2014年6月25日水曜日

「アレルギー疾患対策基本法」(2)

この基本法の【基本理念】は次の四項目です(要旨)。
.アレルギー疾患は生活環境に係る多用かつ複合的な要因によって発生し、かつ重症化す
る。重症化の予防及び症状の軽減化のため、基本的施策その他関連施策の総合的な実施
により生活環境の改善を図る。

.アレルギー疾患を有する者が、地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切なア
レルギー疾患医療を受ける事ができるようにする。

.国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができるとともに、アレル
ギー疾患にかかった場合、その状態、環境に応じ生活の質の向上のため支援を受ける体
制の整備をおこなう。

.アレルギー疾患に関する専門的、学術的又は総合的な研究を推進し、重症化の予防、診
断、治療等に係る技術の向上やその他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させ
る。

この基本理念に基づきアレルギー疾患対策に関し、国の責務・地方自治体の責務・医療保険者の責務・国民の責務・医師等の責務・学校等の設置者等の責務を夫々定めています。
「国、地方自治体の責務」としてアレルギー疾患対策を策定し及び実施する事と明確にし、
また「医療保険者の責務」として、疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及に協力する事としています。

「国民」はアレルギー疾患について正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うと共に、発症者に対し正しい理解を深めるよう努めなければならないとその責務を定めています。

「医師等」はアレルギー疾患対策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与し、疾患者の置かれている状況を深く認識し、化学的知見に基づく良質かつ適切な医療を行う事としています。

「学校等の設置者等」は、学校や児童福祉施設、老人福祉施設、障害者施設等において、自ら十分な治療に関する行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が利用する施設の設置者又は管理者は、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮を行うとしています。


学校や施設の管理者に「適切な医療的、福祉的又は教育的配慮」に努める事を求めています。



明日に続きます。


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